【コーチング事例】役員退職金2億円!? 規程がなければ損金にならないのか?判例から読み解く実務対応

小林 剛
小林 剛

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プロフィット・コーチの小林 剛です!

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こんにちは。

今回は、事業承継・相続コーチングの現場でのお客様と税理士を交えての、役員退職金規程の有無について、議論した内容を記しました。

「代表取締役会長に退職金2億円を支払いたい。でも役員退職金規程がない…」

このような相談は中小企業の事業承継の現場でよく聞かれます。

今回は、『役員退職金規程がない場合でも、退職金は合法的に支払えるのか?税務的に大丈夫なのか?』

という疑問について、判例と実務をもとに整理していきます。

結論:規程がなくても、退職金支給は可能!

役員退職金については、必ずしも「役員退職金規程」が必要というわけではありません。

株主総会で適正に決議され、支給額が「合理的」な範囲であれば、規程がなくても支給は合法であり、税務上も損金算入が認められる可能性があります。

判例に見る「規程がない退職金」でも認められたケース

 1.【退職金は報酬の一種】規程なしでも支給できる法的根拠

役員退職金は、会社法上「報酬等」に含まれ、株主総会の承認(あるいは委任)により支給可能です(会社法361条)。

つまり、退職金規程がなくても、株主総会で支給決議がなされていれば、それだけで法的には有効という立場です。

2.【過去の支給実績】が合理性を補強する

過去に役員退職金が支給されていた実績や、「報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」といった基準があれば、税務署も“合理的な範囲”として認めやすいとされています。

規程がなくても、「過去の支給水準」「業績との整合性」などが明確であれば、否認リスクを抑えられます。

 3.【規程なしでも損害賠償が認められた裁判例】

近年の注目判例として、2023年11月17日の広島高裁判決では、退職金支給を否決された元役員が、不法行為に基づく損害賠償請求を行い、一部認容された事例があります。

この裁判では、

  • 退職金支給の慣行があった
  • 株主総会での否決の理由が不合理だった

という点が評価され、「支給されて当然と期待される状況(期待権)」が保護されました。

規程がないときの注意点

規程がなくても支給は可能ですが、以下の点に留意してください。

チェック項目内 容
株主総会決議金額や一任範囲を明記する(議事録必須)
合理的金額最終報酬月額 × 在任年数 × 妥当な功績倍率(2.0〜3.0倍)
慣行の明示過去の支給実績や業績との整合性を資料化
記録の保存議事録、計算根拠、類似企業との比較資料など

 ◆ 実務対策:「規程なし」でも否認リスクを下げるには?

  1. 株主総会決議を確実に行う(議事録残す)
  2. 支給額の算定根拠を明確にする
  3. 過去の支給履歴や業績資料を整えておく
  4. 将来のために簡易な退職金基準表を用意するのも有効

まとめ:規程がなければ“ダメ”ではない

✔ 役員退職金規程がなくても、株主総会の決議+合理性があれば合法。

✔ ただし高額な場合や親族への支給は、税務署が厳しくチェック

✔ 紛争や否認リスクを避けるなら、簡素な規程でも作成がおすすめ

以上、経営者の皆様が安心して退職金設計を進められるよう、実務と法的観点から記しました。

お気軽にご相談ください。

※記事内容は一般的情報をもとに構成されており、個別の税務判断は専門家にご相談ください。

この記事を書いた人

小林 剛

小林 剛

現役経営者として30人の社員を雇用し、経営者として日々経営し『愛と幸せと感謝と利益を最大化』させるL&H(ラブハピ)経営を推進しています。

会社は関わる人たちの生活を支えるために収益を生み出す必要があります。しかし、それだけでなく幸せになる場所でもあると考えました。

机上の空論・キレイ事の話でなく、私が会社経営を通じてやってきた

◆財務 ◆理念・ビジョン作り ◆組織作り

を使い、もっと多くの企業や人に「愛と幸せと感謝と利益を最大化」させる貢献しようと思い、コンサルティング会社を立ち上げました。会社経営を通じ、関わる全ての人の「愛と幸せの世界をつくる」お手伝いをしております。